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社会福祉法第82条に基づき、サービスの質の向上と、利用者の人権擁護、利用者と事業者の信頼関係の構築を目的として、苦情解決の体制を整えています。
【社会福祉法第82条(社会福祉事業の経営者による苦情の解決)】
社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。
【苦情解決各種規定】
苦情解決実施要綱(PDFを表示)
第三者委員設置規程(PDFを表示)
【各種様式】
様式第1号 苦情受付書(PDFを表示)
様式第2号 苦情受付受理報告書(PDFを表示)
様式第3号 苦情解決結果報告書(PDFを表示)
様式第4号 苦情受付受告書(PDFを表示)